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東京地方裁判所 昭和50年(ワ)7721号 判決 1979年2月16日

原告

旭硝子株式会社

右代表者

山下秀明

右訴訟代理人

今井忠男

外三名

被告

右代表者法務大臣

古井喜実

右指定代理人

小沢義彦

外五名

主文

一  被告は原告に対し金一億八六五二万四一二六円及び内金一億円に対する昭和五〇年七月二日以降、内金七〇〇〇万円に対する同年一一月三〇日以降、内金一六五二万四一二六円に対する同年一〇月一八日以降各完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用は被告の負担とする。

事実《省略》

理由

一請求原因1(一)ないし(三)の各事実<編注・本件土地の買収、売渡、原告の本件土地の買受、買収処分無効判決の確定、原告と樋口ひてとの和解成立>は当事者間に争いがない(ただし、別紙物件目録(三)記載の土地上の建物の有無の点を除く)。

<証拠>によれば、本件土地のうち別紙物件目録(三)記載の土地上には建物は存在しないが、本件土地及びその西側に接続する原告所有地は併せて原告所有の独身従業員寮及び附属建物の用地としてコンクリート及び金網製の塀により一体として公道及び隣地から区分されている一区画の敷地であり、右(三)記載の土地は、右敷地の東南の一角を占め、東側公道に面して出入口(正門)が設けられ、寮建物の前庭及び玄関等への通路として使用される関係にあるほか駐車場としても利用されていることが認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

また<証拠>によれば、原告は別件明渡訴訟において成立した和解条項に基づき、樋口ひてに対し本件土地の代金一億七〇〇〇万円のうち金一億円を昭和五〇年七月一日に、残金七〇〇〇万円を同年一一月二九日にそれぞれ支払い、同年七月九日同人から本件土地の所有権移転登記を受けたことが認められ、右認定を動かすに足りる証拠はない。

二前示争いのない事実によれば、兵庫県知事は自創法に基き、本件土地を樋口市右衛門の所有と認定して同人を被買収者とする買収処分をしたうえ、喜田ら三名に対する売渡処分をし、これを原告が右三名から買受けた後に樋口ひての提起した別件訴訟において、本件土地が実は同人の所有するもので右買収処分は所有者を誤認した重大なかつ明白な瑕疵が存するものとして無効であることが判決をもつて確定されたものであるところ、<証拠>を総合すれば、次の事実が認められ、右認定を左右するに足りる証拠はない。

もと女戸主であつた樋口ひては、明治四四年前戸主の死亡によつて家督を相続して以来農地であつた本件土地を含む多数の土地を所有し、本件土地については大正三年同人のために所有権取得登記を経たが、昭和六年三月一九日本件土地を含む相当数の土地について公正証書を作成して適法にこれを同人の財産として留保したうえ、同月二四日市右衛門と入夫婚姻するに至つた。その後旧鳴尾村北部土地区画整理組合の土地区画整理事業の施行に伴い昭和一三年六月二四日同組合において本件土地につき市右衛門のため同人に代位して入夫婚姻による家督相続を原因とする所有権移転登記手続をしたが、樋口家から本件土地はひての留保財産である旨の申出がなされ、同組合の申請により昭和一八年七月三〇日錯誤を原因とする右登記の抹消登記手続がなされて樋口ひて所有名義に回復した。右抹消登記の申請書には附属書類として「留保証書写副本」との記載があり、これを見れば右申請が前記財産留保の公正証書謄本と照合済の写を添付してなされたものと判断できるものであるが、すでに右公正証書の原本は戦災で焼失し謄本も粉失していてそれ自体を見ることはできなくなつていた。本件買収処分において市右衛門に交付された買収令書添付の買収土地物件表示目録中の本件土地の備考欄には「所有名義人樋口ひで」と朱書されていた。

三以上の事実によれば、兵庫県知事は本件買収処分をするにあたり、本件土地がもともと樋口ひての所有に属していた物件で、しかも当時現に同人の所有として登記されていることを知りながら、いつたん市右衛門のため入夫婚姻による家督相続を原因とする所有権取得登記を経由しながらのちにこれが錯誤による登記として抹消されていることを見落とした結果、前記財産留保があることを知りうる資料である右抹消登記の申請書を調査せず、軽々に市右衛門の入夫婚姻による家督相続の一事のみにより市右衛門への所有権移転があつたものと即断して同人を所有者と誤認し、被買収者を市右衛門とする重大かつ明白な瑕疵がある無効の買収処分をしたものと認めることができる。

右買収処分の無効は、兵庫県知事に対する判決の確定により、既に争うことが許されないものであるが、右無効の買収処分に基づく本件売渡処分も当然無効であり、売渡を受けた喜田ら三名及び同人らから買受けた原告は本件土地の所有権を取得することができなかつたものであることは明らかである。

自創法による農地の買収及び売渡処分図国の機関委任事務として都道府県知事において執行するものであるが、都道府県知事は、買収処分にあつては対象農地の権利関係を正確に調査、確認し、瑕疵のある買収処分により売渡処分の相手方その他の第三者に対し不測の損害を及ぼすことのないよう実体的、手続的に過誤のない処分を行うべき注意義務があり、また売渡処分にあつては、いやしくも無効の買収処分により国が所有権を取得できなかつた対象農地を目的とする売渡処分をすることによつて売渡の相手方その他の者に損害を及ぼすことのないよう注意すべき義務があるのに、兵庫県知事は、被告国の機関として、前示の過誤により本件買収処分をしたうえ、この明白な処分の瑕疵を看過して無効の本件売渡処分をしたものであつて、公権力の行使に当る職務の執行につき右各注意義務を怠つた過失がある。

もつとも自創法による農地改革においてはぼう大な事務量を短期に処理することが要請されたことは周知のことがらであり、<証拠>によれば買収処分に先立ち市右衛門及びひて外一名が連名で農地委員会に提出した本件土地の買収計画に対する昭和二三年一〇月八日付異議申立書には本件土地の所有者の誤認を主張する記載はないし、同人らが別件無効確認等訴訟提起時まで関係諸機関に対しその旨の申告を行つた形跡もないことが認められ、また前示のとおり前記財産留保の公正証書は原本の焼失及び謄本の紛失によりそれ自体を見ることはできなかつたものであるが、かかる事情の存在をもつてしても兵庫県知事の前記過失を否定する根拠とはなり得ない。

よつて被告は、国家賠償法一条一項に基づき、本件土地の転得者である原告が兵庫県知事の本件買収及び売渡処分によつて被つた損害を賠償する義務を負担するに至つたものである。

四兵庫県知事が本件土地についてした買収処分の日は昭和二三年一二月二日であり、売渡処分の日は昭和二五年三月二日であるところ、原告の本訴提起の日が昭和五〇年九月一二日であることは本件訴訟記録上明らかである。したがつて原告の本訴提起時には、兵庫県知事が右各処分をした時から、民法七二四条後段所定の不法行為時から起算すべき損害賠償請求権の消滅時効期間である二〇年をいずれも経過していることは明白である。

しかしながら、右各処分の時から原告の被告に対する本件の損害賠償請求権行使までに二〇年以上の時日を経過した事情については、右請求権の発生原因に関する本件買収処分の有効性を争う別件無効確認等訴訟が提起されたのが昭和三四年五月二九日で既に買収処分時より一〇年以上も経過しており、同訴訟の第一審において約八年の審理期間を経て樋口ひての請求を全部排斥する兵庫県知事及び本件原被告等右別件訴訟被告ら勝訴の判決が言渡され、ひての控訴提起による第二審訴訟の係属中に前記各時効期間が経過するに至つたものであり、この経緯と右訴訟の事案内容によれば、原告は、右控訴審において右勝訴判決が取消されることはないものと期待し、買収処分が無効とされ本件の損害賠償請求が必要となるとは予測せずに前記時効期間を経過したことが認められる。そして、本件被告は、右別件訴訟において本件原告とともに共同被告として訴を提起され控訴審終結に至るまで長く訴訟活動を遂行してきたものであるが、右訴訟の争点である本件土地の買収処分の有効性に関し事情をよく知り得た立場にあり、かつ、防禦の資料を保持していたのは主として本件被告であつて原告は事実上被告を信頼して追随するしかない立場にあつたことは推察するに難くないところであり、本件原告が右訴訟の第一審勝訴後の控訴審の段階において逆転敗訴を予想し、あらかじめ、将来樋口ひてから地上建物収去、本件土地明渡を請求する別訴を提起され敗訴して明渡の実行を余儀なくされる仮定のもとに損害額を算定し、係属中の別件無効確認等訴訟における自己の主張と相反する買収処分無効の主張を根拠とする請求原因を構成し、右別件訴訟でいわば協力関係にある本件被告に対し時効中断のみのために訴を提起しておかなければならないとすることは、原告に対しほとんど不可能を強いるものと認められる。さらに右別件無効確認等訴訟の控訴審において昭和四六年三月一八日本件原被告ら逆転敗訴の判決言渡があり、原告はこれに上告したが、右控訴審判決の三か月後に樋口ひてから原因を同じくする別件明渡訴訟が提起され、昭和五〇年六月二四日和解成立まで本件被告は本件原告の補助参加人となつて右別件訴訟に関与していたものであるから、右和解成立後遅滞なく同年九月一二日原告が提起に及んだ本件訴訟について、原被告の攻撃防禦に必要な証拠がすでに散逸しているおそれもない。

元来民法七二四条後段所定の二〇年の時効期間は、不法行為の被害者が損害発生及び加害者を知ると否とにかかわらず進行するものであるから、右時効の本旨は結局において、自己の不法行為について争訟の対象とされないまま長期間にわたつて放置されてきた行為者を、その不安定な立場から解放しようとするところにあり、本件においては、被告及びその機関として行為した兵庫県知事は、第三者により早くから提起された当該行為の適否を争う訴訟について、本件原告とともに共同被告として応訴し、(時効期間経過後に右第三者により提起された争点を同一にする明渡訴訟についても被告は原告の補助参加人として関与し、)訴訟追行を継続してきた関係にあつて、被告は、右時効制度の本旨において真に救済されるべきことを予定する者とは立場を同じくするものではなく、前示の諸事情を考慮し、さらに、原告に右権利の行使を許さないことが社会秩序安定のため至当と考えるべき事情も他に見当たらないばかりか、事案の性質上本来別件無効確認等訴訟における敗訴の責任を究極に負担すべき本件被告において、右訴訟中の消滅時効期間の経過を理由として原告に対する損害賠償の責を免れることは著しく公平を欠くものと判断されることをも考慮すれば、被告が同条後段による本件損害賠償請求に対し消滅時効を援用することは権利の濫用として許されないものと判断する。そこで、被告主張の消滅時効の抗弁は採用しない。

五原告が別件明渡訴訟における和解条項に基づき、樋口ひてから本件土地を買受け、同人に対しその代金一億七〇〇〇万円のうち金一億円を昭和五〇年七月一日に、残金七〇〇〇万円を同年一一月二九日に支払つたことは前認定のとおりである。また<証拠>によれば、原告は本件土地の右買受けに伴い、同土地の所有権移転登記のため登録免許税及び右登記申請を委任した司法書士に対する手数料等として合計金二八六万一二〇〇円を支出したことが認められ、右認定を動かすに足る証拠はない。

原告が主張の不動産取得税金一六九万五七四五円の賦課処分を受けて右同額の支払義務を負担するに至つたことについては、これを認めるに足りる証拠はない。

さらに、<証拠>によれば、原告は別件無効確認等訴訟及び別件明渡訴訟ならびに本件訴訟において弁護士である原告訴訟代理人らに訴訟遂行を委任し必要な旅費、日当、報酬等として、別紙費用目録(一)記載の各金額を、支出の日等に多少の相違はあるが概ね同記載のとおり支払い、弁護士費用として合計金一二七四万〇九二六円の出捐をしたこと、及び別件明渡訴訟における和解の参考資料として本件土地の価額等の鑑定を専門家に委嘱しその鑑定料として同目録(二)記載のとおり合計金九二万二〇〇〇円を支払つたことが認められ、右認定を覆すに足る証拠はない。

六以上の原告の出捐は、そのうち弁護士費用を除き、兵庫県知事の前示過失によりなされた無効の買収、売渡処分のため出現するに至つた真実に合致しない表見所有権関係を信頼して原告が本件土地を買受けた結果、真の所有者樋口ひてから提起された訴訟における原告の敗訴が確実となり、同人に対し地上建物を収去して本件土地を明渡すべき立場におち入つた原告が、右建物収去明渡の義務を免れるべく樋口ひてから本件土地を買受ける訴訟上の和解をしたため、これについて余儀なくされた右買受代金等の出捐であり、これに関して原告が賠償を求める損害は、被告が主張する本件土地所有権価額相当の損害ではない。

右につき被告は、原告は現実に損害を被つたことにならないと主張し、また原告主張の損害は被告において予見できなかつた特別事情によるものなどとして相当因果関係を争うものである。

右和解により初めて原告が本件土地の所有権を取得したことは明らかであり、<証拠>によれば、右和解当時における本件土地の価額は、大体二億五〇〇〇万円ないし三億円であることが認められる。しかし、<証拠>を総合すると、原告は、当時原告関西工場の独身従業員寮を建設する必要があり、その敷地として使用する目的で、喜田ら三名が本件売渡処分により所有権を取得したものと信じて昭和三〇年一〇月右三名から本件土地を買受け同じ頃同じ目的で買受け取得した前記西側隣地と併せて敷地とし、本件土地を所有するものとして昭和三二年頃その地上に鉄筋コンクリート造陸屋根三階建の寮建物等を建設完成して以来独身従業員寮として使用を続けてきたものであり、当初から右建設用地取得の企業上の必要を有していたものである以上、もし本件買収、売渡処分がなされなかつたならば、同じ目的で本件土地を真の所有者樋口ひてから買受けるか又は他の土地をその所有者から買受けるかして用地を取得し同様に使用していたことは確実であつて、二〇年後の本件和解時に至つて前示の新たな出捐をする必要は少しもなかつたものと認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。したがつて、前記和解のための出捐は、これをもつて本件買収、売渡処分がなされたことにより原告が現実に被つた損害であるとするに妨げない。

そして、別件明渡訴訟において、和解をせず訴訟を遂行していたならば、権原を有しない原告は敗訴し所有者樋口ひてに対し本件土地上にある建物を収去して同土地を明渡すべき義務を負担するに至ることは明らかであるところ、<証拠>によると、原告は、右明渡訴訟中に別件無効確認等訴訟での敗訴が上告棄却により確定したため善後策を検討し、前記独身従業員寮施設のうち本件土地上にあつて収去を迫られている部分(寮建物東側部分及び附属建物)が食堂、浴室、厨房等の共通施設及び管理施設全部を含む主要部分であり残るのはほとんど居室部分のみとなるため、右収去により従業員寮としての機能を完全に失い、他に用地を購入し建物を建設して移転する場合は規模を縮小しても土地購入費のほか業者に見積らせた収去費用や新築費用を合算し、本件土地西側の残存所有敷地の売却処分代金見積額を差引き約三億八〇〇〇万円の出費が見込まれたので、やむなく、裁判所により勧告されていた和解において、可能な限り出費を少額に抑えて本件土地を買受けることとし、資料として本件土地価額の鑑定をするなどして折衝に努め、幸い樋口ひての譲歩を得ることができて和解するに至つたものであることが認められ、また<証拠>によれば、原告は、右明渡を実行したとすれば、本件土地範囲内の建物等収去の工事費用として金八〇〇万円を要し、ほかに収去自体により場所的利益を含む価額金一億三六七七万一〇〇〇円相当の建物を失い、かつ残存建物部分につき共通施設を失うことによる減価及び切断面の処置費を含め金三七一九万八〇〇〇円の損失を生ずることとなり、合計金一億八一九六万九〇〇〇円の損害を被るに至ることが認められ、右各認定を覆すに足りる証拠はない。

したがつて、原告が本件土地を樋口ひてから代金一億七〇〇〇万円で買受けた本件和解は、さらにこれに付随して必要となる所有権移転登記費用等の支出を考慮しても、原告にとつてきわめて有利な和解であり、原告が本件和解をしたことは、事態を処理するため最も合理的かつ適切で常識に従つたものということができる。

思うに、他人の加害行為により損害を被るべき者が、その損害を防止するため、被害発生の状況や損害防止行為の内容等諸般の事情から判断して、その立場にある者ならば通常行うと認められる合理的な行為をしたときは、そのために生じた出捐は社会通念上相当と認められる限度において、右加害行為により通常生ずべき相当因果関係ある損害と認めるに妨げないものと解すべきである。

<証拠>によると、本件土地は、阪神電鉄本線甲子園駅東方約六五〇メートル(同駅から徒歩約一五分、同線鳴尾駅から徒歩約一〇分)に位置し戦前から中級住宅地として発展してきた地域内にある三方を公道に面するほぼ四角形の平担地であることが認められ、この立地条件を含め、前記の諸事情を考慮すれば、本件和解のための前記出捐による損害は、その全部が社会通念上相当と認められる限度内のもので本件買収及び売渡処分の結果原告が被つた通常生ずべき相当因果関係ある損害として認めるのが相当である。

そして、前記弁護士費用額相当の損害も、係争事件の内容及び経過に徴し本件買収及び売渡処分と相当因果関係ある損害と認めることができる。

七以上のとおり、前認定の損害合計金一億八六五二万四一二六円について、被告は原告に対しこれを賠償する義務がある。

原告主張の不動産取得税額相当の損害賠償請求は、損害の発生が証拠上認められない以上、農地転用許可処分の過失を含む国家賠償法によるものも、債権者代位による罹法五六一条を根拠とするものも、ともに理由がない。

よつて、その余の争点につき判断するまでもなく、被告に対し右損害金合計金一億八六五二万四一二六円及び内金一億円に対する昭和五〇年七月二日以降、内金七〇〇〇万円に対する同年一一月三〇日以降、内金一六五二万四一二六円に対する損害発生後で本件訴状送達の翌日である同年一〇月一八日以降各完済に至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の各支払を求める限度において原告の本訴請求は理由があるからこれを正当として認容し、その余を失当として棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条但書を適用し、仮執行の宣言は相当でないから原告の申立を却下することとし、主文のとおり判決する。

(渡辺惺 手島徹 菊池徹)

物件目録<省略>

費用目録<省略>

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